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来年4月まで残り半年を切った今、 特養老健、介護医療院などの介護保険施設が口腔衛生管理に関することでザワついています。
来年4月から「口腔衛生の管理」が基本サービスとなるためです。つまり口腔衛生管理が必須になるということ。
令和3年度の介護報酬改定で施設系サービスでは「口腔衛生管理体制加算」が廃止となり、基本サービスとして口腔衛生の管理休制を整備し、 入所者ごとの状態に応じた口腔衛生の管理を行うことになっていました。
ただし、これには3年の経過指画期間が設けられており、それが来年3月末で期限を迎えます。
介護施設が行う必要がある「口腔衛生の管理」とは次のようなことです。
●当該施設において、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、当該施設の介護職員に対する口腔衛生の管理に係る技術的助言及び指導を年2回以上行うこと。
● 上記の技術的助言及び指導に基づき、以下の事項を記載した、入所者の口腔衛生の管理体制に係る計画を作成するとともに、必要に応じて、定期的に当該計画を見直すこと。
イ 助言を行った歯科医師
ロ 歯科医師からの助言の要点
ハ 具体的方策
二 当該施設における実施目標
ホ 留意事項・特記事項
介護施設がザワついているのは、「口腔衛生の管理」で主体的な役割を担う看護職員が日常業務で忙しく、準備ができていないため。
「口腔衛生の管理」の実施に当たっては歯科医院の協力が欠かせませんが、さまざまな理由から、積極的に歯科医院に協力を求める
看護職員は多くありません。
このため、歯科医院の方から協力できることを伝えると施設から高ばれますし、施設の「口腔衛生の管理」に協力することにより、その後の訪問診療を円滑に進めることができるようになることも期待できます。